■□ 王道通信 □■ Vol.55
目次
1...専業大家の独り言 〜 いろいろな専門家の話を聞いてみませんか?
2...境界入門(2) 〜 境界の標識
3...編集後記
1...専業大家の独り言・白岩貢
◇いろいろな専門家の話を聞いてみませんか?
アパート専業大家・白岩貢
- 先日のブログでもふれましたが、いよいよ「不動産投資の王道 オンラインショップ」がスタートしました。
不動産投資に役立つ専門家の話がいろいろダウンロードして聞けます。
王道オリジナルとしてまず、
●大手金融機関の現役融資担当者が語るアパートローンの現状
●借地・底地のプロフェッショナルが語る借地の上手な活用法
●城南地区No.1の実績を持つ敏腕仲介業者が語る賃貸マーケット最前線の
3本を用意。
また、あの加藤ひろゆきさんの対談シリーズもたくさん揃っています。
インターネットから簡単にダウンロードして聞けますので、ぜひよろしくお願いしますね。
また、近日中に、私の「アパート投資放談」も登場しますので、ご期待ください。
境界入門(2) 〜 境界の標識
- 土地の境界には通常、標識が設置されています。
よくあるのは、コンクリート杭、金属鋲など。
+の印が入っていればその真ん中(交点)が境。
↓の印が入っている場合は矢印の先端が目印になります。
そのほか、塀、柵、溝、水路、道路などが標識になることもありますし、地方では岩、樹木、尾根、沢などが標識の代わりに使われていたりします。
土地の現地調査に行ったときは、必ずその土地の周囲に境界の標識があるか確認しましょう。
見当たらないときは、要注意です。
境界のトラブルは、この境界の標識がなかったり、失われることが原因です。
隣同士の関係が悪いとすごくもめ、新たに境界を確認し、標識を設置するのが難しいことも珍しくありません。
ほんの数センチの違いで長年、争う人もいるくらいです。
なお、境界標を勝手に移動させたり、壊したりすると境界損壊罪(刑法262条の2)にあたり、懲役5年以下または罰金50万円以下に処せられることがあります。
また、標識を動かすことで隣の土地を勝手に取り込めば、不動産侵奪罪(刑法235条の2)となり、懲役10年以下に処せられることがあります。
編集後記
- 先週末、家族を連れてスキーに行きました。
車で行くつもりが、なんとチェーンが装着できないことが前日に判明して新幹線を利用。
そして、土曜日の午前中はいい天気だったのですが、午後からものすごい吹雪。
翌日は強風でリフトが1本しか動かないし、滑っていても体がすぐ冷えるし、おまけに帰りは新幹線が止まっていたり、大変でした(車でなかったのは幸い)。
冬山の天候の変化は恐ろしいなあ、と実感しました。(古井)